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日本国憲法を守る義務は誰にあるのか?国民と公務員の決定的な違い

日本国憲法を守る義務は誰にあるのか?国民と公務員の決定的な違い

日本国憲法を守る義務は誰にあるのか?国民と公務員の決定的な違い

「日本国憲法を守る義務は国民にもあるのか?」
この問いに対して、多くの人が「当然、国民も守るべきだ」と答えがちですが、 法的には必ずしも正しくありません。

本記事では、日本国憲法の条文をもとに、 誰が憲法を守る義務を負っているのか、 そしてなぜそのような構造になっているのかを整理します。

結論:憲法を守る義務を負うのは「公務員」であって国民ではない

結論から言うと、日本国憲法を「尊重し、擁護する義務」を負っているのは、 国会議員や裁判官、内閣総理大臣などの公務員であり、 一般の国民・市民ではありません。

これは考え方や価値観の話ではなく、 憲法に明確に書かれている法的事実です。

根拠条文:日本国憲法 第99条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

ここで重要なのは、義務を負う主体が 明確に限定されている点です。

  • 天皇または摂政
  • 国務大臣
  • 国会議員
  • 裁判官
  • その他の公務員

この条文の中に「国民」や「市民」という言葉は一切出てきません。

なぜ国民には憲法遵守義務がないのか

理由は、日本国憲法の性格そのものにあります。

憲法は「国民を縛るルール」ではない

日本国憲法は、国民に命令をするための法律ではなく、 国家権力を制限するための最高法規です。

簡単に言えば、

  • ❌ 国民を縛るためのルール
  • ⭕ 国家が国民に対してやってはいけないことを定めたルール

という位置づけになります。

国民は「守る側」ではなく「守られる側」

国民は憲法によって、

  • 表現の自由
  • 思想・良心の自由
  • 信教の自由
  • 学問の自由

などの基本的人権を保障される主体です。

もし国民に憲法遵守義務があるとすれば、

「その行為は憲法に反するから禁止する」

という形で、 国民の自由を制限する根拠として使われかねません。

それを防ぐため、憲法はあえて 国民に義務を課さない構造になっています。

では国民は何も守らなくていいのか?

もちろん、そういう意味ではありません。

国民が守るべきなのは、

  • 刑法
  • 民法
  • 道路交通法
  • 税法

などの法律です。

ただし、その法律は 憲法に違反しない範囲でのみ有効であり、 憲法はその上位に位置します。

公務員だけが憲法を守る義務を負う理由

公務員は、

  • 法律を作る
  • 法律を執行する
  • 法律を判断する

という国家権力を行使する立場にあります。

だからこそ、

「権力は憲法に縛られなければならない」

という原則のもと、 憲法尊重擁護義務が課されているのです。

よくある誤解:「国民も憲法を守るべきでは?」

この考え方自体が間違いというわけではありません。

ただし、それは

  • 倫理的・道徳的な話
  • 価値観としての話

であって、 法的義務の話とは別です。

この区別をしないまま議論すると、 憲法の本来の役割が見えなくなってしまいます。

まとめ

  • 日本国憲法を守る義務があるのは公務員のみ
  • 国民に憲法遵守義務は課されていない
  • 憲法は国家権力を縛るためのルール
  • 国民は権利の主体であり、守られる側

この点を正しく理解することは、 憲法を「ありがたい言葉」ではなく、 現実に機能するルールとして捉える第一歩になります。



あとがき

似たような記事も書きました ( 記事はこちらです ) が、大切なことなので2記事書きました。
 いま ( この記事を書いたのは 2026年2月1日です ) 総理大臣の無茶ぶりで衆議院が解散し、いまの高市早苗さんの人気 ( というかテレビなどでのヨイショぶり ) を見ていると、自民党だけで単独過半数を取って高市早苗さんが堂々と総理大臣になりそうです。
 そして、いま高市早苗政権に批判的なことを書くと左翼扱いされ、ネットで左翼的な発言をするパヨクとか呼ばれて叩かれる傾向にあるので怖いのですが、それでも高市政権、自民党に反対するのは、いろいろ言いたいところもあるのですが、やはり新しい憲法を、私たちの手で。は一番危惧すべきところだと思います。『私たち』ですよ。日本国憲法を変えたがる総理大臣なんて独裁者を目指していると疑われても仕方がないんじゃないですか!? 憲法の12条にあるように


この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
岩出市より引用)


ですよ。
つまり、日本国憲法を変えたがっている自民党、そして自民党が過半数になれば確実に総理大臣になるであろう高市早苗さんに投票するということは不断の努力を怠ったとして、国民の権利や自由を奪われる危険性が高まるということですよ。高市さんを応援して自民党に投票した人や、選挙に投票できる機会があるにも関わらず投票しなかった人が、いままで憲法が保障していた自由や権利を奪われるなら自業自得と思えるのですが、私のように高市政権に反対していても自民党が過半数を取ってしまったら、そして憲法を変えられたら、結果的にいままでの自由や権利がはく奪されてしまうことになりかねないんですよね。だから、やっぱり私はいまの風潮が怖いのです。

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